不動産鑑定 仲介 不動産鑑定士 遺産分割 東京 株式会社不動産鑑定士海老沼事務所

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    不動産鑑定はこんなときに役立つ

気がつくと得をしていた?損をしていた?こんな方法知らなかった。


遺産分割の場合
遺産が現金のみであれば、遺産分割は、話し合いがついた後に
金銭を分けるだけで終わります。
しかし、遺産の中に不動産がある場合はどうなのでしょうか?

1、路線価で遺産分割の交渉をしていませんか?
2、固定資産税の評価額で交渉をしていませんか?
3、不動産会社から教えてもらった「相場」で交渉をしていませんか?

ケース1
相手方から、この不動産の価値は5,000万だ、といわれた。調停委員に不動産鑑定を
したほうがいいと奨められ鑑定を依頼した。鑑定した結果、その不動産の価値は
1億円だった。調停で1億円を前提にした話し合いがスタートした。

ケース2
路線価×地積で、交渉が進められた。不動産鑑定を行った。価格は路線価から
かけ離れた数字であった。

ケース3
あなたにはこの不動産をあげるけど、私はこちらの不動産をもらう。この場合に、
その2つの不動産の価値が等価値ではなかった。


ケース4
私がこの不動産をもらうが、あなたには、不動産ではなく現金をあげよう。
相続すべき不動産の持分の価値とその現金が等価値ではなかった。


続き
全て実際にあったケースです。

この場合、話し合い、調停、いずれの場合も鑑定や査定は資料として有益です。

離婚協議の場合
離婚の際に財産分与を行うことがあります。
ずばり、不動産の価値が分からなければ財産分与の意味がありません。

ケース
裁判所の調停において、相手方より固定資産税の評価額を基に財産分与の
主張がなされたが、鑑定の結果はそれとかけ離れた価値が算定された。


売買の参考
売る値段、買う値段って、どんなふうに決めてますか?
もちろん、値段を決めることは自由経済社会では自由です。
しかし、自分がどのくらい損しているのか?得しているのか?
知る必要はないのでしょうか?
例えば1億円もする不動産を購入する場合、その価格でよいのでしょうか?
そういう疑問がある場合、不動産鑑定によって、価格を知ることは有益です。

EX
「地主の借地権買取」や「借地権者の底地買取」
限定価格?第三者に売る場合とは価格が異なる場合がありえる。


限定価格という概念が鑑定評価基準にあります。
正常価格というのもあります。この正常価格とは、いわば第三者に対して売却したり
する時の普通の価格のことを言います。普通は、この正常価格を鑑定では求めます。
これに対して、限定価格とは、第三者に売却するのではなく、当事者が限定されている
場合に求める価格のことを言います。この場合の価格は公開された市場の価格では
なく、「ある当事者に限定された市場」の価格です。

例えば、借地人がいる状態で、地主が、借地人でもない第3者のあなたが、その底地を
買いませんか?と言われてあなたはそれを買いますか? 定期借地権でもない限り、
半永遠的にその土地は自分の自由に使えない可能性があります。したがって、原則的
には、その底地を買う人は、借地人から支払われる地代収入を目的として購入すること
になります。しかし、地代も安く、投資採算性はなかなか合いません。
これを平たく言えば、使用が制約されている土地で、かつ投資採算性も合わない土地と
いうことになります。

しかしながら、借地人が底地を買った場合はどうなるのでしょうか?
この場合、土地も建物も全部、借地人のものとなり、借地権も消滅し、完全所有権に
なるのです。つまり、使用が制約されてない状況になるわけです。

第三者が買えば借地権付の底地を取得することになるのに、借地人が買えば、
完全所有権になってしまう。借地人にとっても、今まで借りていた土地が自分の
ものになり、何らの制約も受けなくなるので、色々と都合が良いということになります。
したがって、地主は、安くしなければ買うはずがない第三者に底地を売るよりは、
借地人に売った方が高く売れる可能性がある。
このような関係が形成される場合の限定価格は、正常価格とは異なる場合が
あるということです。

これは、地主が借地権を買い取る場合にも生じる可能性があります。

また、これを応用すると、隣接地を購入する場合も当てはめることができます。

例えば、隣接地を買うことにより、無道路が無道路で無くなったり、
角地でなかったものが角地になったりした場合などです。




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