不動産鑑定 仲介 不動産鑑定士 遺産分割 東京 株式会社不動産鑑定士海老沼事務所

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    残金支払の時点

残金支払の時点
ここでは、典型例を紹介します。

売買契約当事者、不動産仲介業者、司法書士、銀行関係者等が集まります。このとき、
当事者は、司法書士に所有権移転登記で必要な書類を渡します。そこで、司法書士が
所有権移転登記に必要な書類が全部整っているかどうかを確認します。
そして、同時に買主は売主に売買代金の残金を支払います。
これで、全てが終了します。

ここで注意しなければいけないことは、売買代金だけではなく、色々とそのときに出費があるということです。

例えば、残金決済時に不動産仲介手数料を支払うとした場合には、その手数料。
そして、司法書士への費用(登録免許税、司法書士の報酬)、固定資産税の日割りなどです。
*このときは、不動産取得税は必要ありません。後日納付書が送られてきます。


ここでは、固定資産税、不動産仲介手数料について説明致します。

固定資産税
固定資産税は、1月1日から12月31日までの税金が、各行政によって違うのですが
5月や6月に納付書が来ます。ただし、これは、5月に来ようが6月に来ようが、1月から
12月までの税金なのです。
したがって、残金決済日以降は買主が負担すべき税であって、残金決済日を境にして、
売主と買主で公平に分担すべきものです。
例えば、7月に残金決済があったとした場合は、1月から6月までは売主、7月から12月
までは買主が負担する事になります(厳密には、日割りまで計算します)。

不動産仲介手数料(媒介を中心に)
現在は手数料に消費税を乗せた形になっていますが、分かりやすいようにここでは
消費税を割愛して説明します。
   
よく不動産の手数料は「売買価格×3%+6万円」といわれます。
この6万円って何?ということですが、それを以下に説明します。

取引価額200万円以下の部分           5%
取引価額200万円を超え400万円以下の部分  4%
取引価額400万円を超える部分          3%


例えば、取引額が1,000万円だと              

200万円 × 5% = 10万円
200万円 × 4% =  8万円
残りの600万円 × 3% = 18万円
合   計      = 36万円


これを簡便法で表現すると

価額1,000万×3%+6万円=36万円

と、いうことになるのです。

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