不動産鑑定 仲介 不動産鑑定士 遺産分割 東京 株式会社不動産鑑定士海老沼事務所

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    手付金の段階

手付金とは?
手付金を支払わずに、いきなり全額を支払って契約するということもあります。
しかし、一般的には、手付金から残金決済という流れが通常なので、ここでは
手付金段階の説明を致します。

不動産取引における手付金は、法律的には解約手付のことを言います。
これは、昔から手付放棄、手付倍返し、といわれているものです。 

簡単に言えば、買主が支払った手付金は、途中で契約を破棄しても戻ってこない。
売主が破棄すれば、買主から預った手付金及びそれと同じ額の金銭を支払わな
ければならない(倍返し)、という意味です。

手付契約とは?
これを流れに沿って説明します。

2,000万円の物件があり、Aさんがこれを購入したいと思いました。
それに伴い手付金を200万円用意いたしました。

実は、この手付金の授受時点で通常は契約となります。
え?全額払っていないのに契約なの?とお思いでしょうが、その通り、契約なのです。
つまり、この時点では、全額を払っていないわけですから、所有権移転登記が
為されるということはありません。あくまで、残金の支払いと同時に所有権移転登記が
為されます。しかしながら、この時点で、重要事項説明書も契約書も作成され署名、
押印も為されるのです。

では、これはどういう内容の契約なのか?
要するに、「残金は何時何時までに支払います」という内容で、売主も「はい。あなたに
売ります。残金を頂くときに、所有権の移転登記や引渡しをします。」という意思表示が
なされて、お互いを拘束しようというものです。また、手付金を授受し、残金まで時間が
あれば、お互いに準備ができるという利点もあります。したがって、この時点では、
お互いがいい加減であってはいけないということで、「手付金放棄、手付金倍返し」という
取り決めも行われるのです。

ローン特約
しかしながら、住宅ローンなどを使う方は、ローンの決済が出ていないのに、手付金を
没収されては適いません。そこで、ローンを使う方は、特約で「ローン条項」というものを
文章化してもらうのです。
これは、何かといえば、「ローンがダメになった場合に限り、手付金は返してよ。」と
特約を契約書に記載するのです。
大半のケースは金融機関からお墨付きをもらってから手付金を授受して契約するのが
通常ですが、何かが起こって、ローンがダメになる危険性もあり得るので、
このような特約をつけるのです。   

結論
この手付け契約が終われば、当事者は残金の支払までの間、各々引越しや
引渡しの準備に入るわけです。

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